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国税庁は、新型コロナウイルス感染症に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて、5月1日以降出荷する高濃度エタノール製品に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の不可飲処置が施されたものとして承認し(=酒類でなくなる)、「酒税は課されない」ことを公表した。 会員登録に進む 続きを読む(会員限定)